三井住友海上きらめき生命
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保険料払込免除特約  
特長 ご契約例

 
こんなときは、以後の保険料は不要になります。
   
 
保険料払込免除特約に定める保険料の払込免除の対象となる特定障害状態とは、国民年金法施行令第4条の6別表(平成13年1月6日現在)の障害等級第1級に定める程度の障害の状態にあり、かつ、その状態が永続的に回復しない状態をいいます。
 
 
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    保険料払込免除特約における保険料の払込免除事由

下表のいずれかの状態に該当された場合には、以後(保険料払込期間満了の日まで)の保険料のお払込みは不要になります。

対象となる疾病等 払込免除事由
所定の
特定疾病
悪性新生物
(ガン)
被保険者が責任開始期以後に生まれて初めて悪性新生物に罹患したと医師によって診断確定されたとき。ただし、上皮内ガン(子宮頸ガン0期・食道上皮内ガン等、病変が上皮内に限定しているもの)、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガンおよび責任開始期から90日以内に診断確定された乳ガンを除きます。
急性心筋梗塞 被保険者が責任開始期以後の疾病を原因として急性心筋梗塞を発病し、初めて医師の診療を受けた日から60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき。ただし、狭心症等は除きます。
脳卒中 被保険者が責任開始期以後の疾病を原因として脳卒中を発病し、初めて医師の診療を受けた日から60日以上、言語障害等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき。 ただし、脳血管疾患のうち、くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞が対象になります。
所定の特定障害状態 被保険者が責任開始期以後に発生した傷害または疾病により、所定の特定障害状態になられたとき。
所定の要介護状態 被保険者が責任開始期以後に発生した傷害または疾病により、所定の要介護状態に該当し、その要介護状態が180日以上継続していることが医師によって診断確定されたとき。
要介護状態の判定基準は、公的介護保険制度の要介護認定基準とは異なります。
保険料払込免除特約の付加の有無にかかわらず、主契約の約款に定める保険料の払込免除事由に該当した場合には、以後(保険料払込期間満了の日まで)の保険料のお払込みは不要になります。
保険料の払込免除事由や制限事項の詳細は、「ご契約のしおり・約款」により必ずご確認ください。
   
・このご案内は商品の概要を説明したものです。ご検討に際しましては必ず「契約概要のご説明」・「注意喚起情報」・「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

登2008-A-070(2008.4.1)

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