主な保険用語のご説明
少しでも多くの皆さまに生命保険を理解してもらえるよう、主な用語を整理しました。
本ホームページの内容に限らず、皆さまが目にされる用語を中心に記載しておりますので、ご活用ください。
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一時払 【いちじばらい】
契約の際、保険期間全体の保険料を一時に払い込む方法です。
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一時払保険料(相当額) 【いちじばらいほけんりょう(そうとうがく)】
お申込みをされる時に払い込まれるお金のことで、ご契約が成立した場合には一時払保険料に充当されます。
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医療保険 【いりょうほけん】
病気やケガで入院したり、所定の手術を受けたときに、給付金が受け取れます。死亡したときは、死亡給付金が受け取れますが、金額は少額です。一定の保険期間を定めた定期タイプと一生涯保障の終身タイプがあります。
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解除 【かいじょ】
保険期間の途中で、生命保険会社の意思表示で保険契約を消滅させることです。保険約款では告知義務違反などによる解除権が定められています。
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解約 【かいやく】
将来に向かって保険契約を解消することです。解約によって契約は消滅し、以降の保障はなくなります。契約者の意思で自由にできますが、書類提出の手続きが必要です。
解約すると解約返戻金が受け取れます。その金額は保険種類・契約時の年齢・保険期間・経過年数などによって異なりますが、通常は払い込んだ保険料総額より少なくなります。それは保険料の一部が毎年の死亡保険金等の支払いや生命保険会社の運営に必要な経費に充てられるからです。
仮に、契約後短期間で解約したときには、解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。 (解約返戻金のないタイプの保険商品もあります。)
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解約返戻金
【かいやくへんれいきん】
ご契約が解約された場合などに、ご契約者に払い戻されるお金のことをいいます。
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ガン給付責任開始期(日) 【がんきゅうふせきにんかいしき(び)】
ガン入院給付金、ガン手術給付金、ガン診断給付金、在宅療養給付金、ガン先進医療給付金、ガン死亡保険金およびガン高度障害保険金の保障(以下「ガンに関する保障」といいます。)が開始される時期をガン給付責任開始期といい、そのガン給付責任開始期の属する日をガン給付責任開始日といいます。
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ガン保険 【がんほけん】
ガン保険は、ガンで入院・手術したときに入院給付金や手術給付金が受け取れるものです。
ガン保険では、入院給付金の支払日数が無期限となっています。そのほか、ガンと診断されたときには診断給付金を、ガンで死亡したときにはガン死亡保険金を、ガン以外で死亡したときは死亡保険金(給付金)を受け取れるのが一般的です。
契約日から90日または3か月などの待ち期間があり、この期間中にガンと診断されても保障の対象とはなりません。
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給付金 【きゅうふきん】
災害または疾病により身体に障害が生じたとき、入院されたとき、手術を受けられたとき、または退院後に通院されたときなどにお支払いするお金のことをいいます。
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給付金受取人 【きゅうふきんうけとりにん】
給付金を受け取る人のことをいいます。
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クーリング・オフ制度 【くーりんぐ・おふせいど】
生命保険には、いったん申し込んだ後でも申し込みを撤回することができる「クーリング・オフ制度」があります。一般的に第1回保険料充当金領収書の交付日もしくは申込日のいずれか遅い日を含めて8日以内であれば申し込みを撤回でき、保険料は返金されます。手続きは、生命保険会社の支社か本社あてに、はがき、または封書を郵送することによって行います。
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契約応当日 【けいやくおうとうび】
ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に対応する日のことをいいます。とくに月単位あるいは半年単位の契約応当日といったときは、それぞれ各月、半年ごとの契約日に応当する日のことをいいます。
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契約者 【けいやくしゃ】
保険会社と保険契約を結び、ご契約上のいろいろな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。
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契約者貸付 【けいやくしゃかしつけ】
契約している生命保険の解約返戻金の一定範囲内で、貸し付けを受けることができます。
貸付金には所定の利息(複利)がつきます。
借りたお金は、その全額または一部をいつでも返済できます。
未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡したときは、それぞれ満期保険金・死亡保険金から、その元金と利息が差し引かれます。
保険種類などによっては、利用できない場合があります。
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契約者配当金 【けいやくしゃはいとうきん】
5年ごと利差配当付の保険において、責任準備金等の運用益が、当社の予定した運用益をこえた場合に、ご契約者にお支払いするものをいいます。
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ご契約のしおり 【ごけいやくのしおり】
契約についての重要事項、諸手続、税法上の特典など、ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすく説明しているものです。必ずご一読ください。
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契約日
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けいやくび
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通常はご契約の保障が開始される日(責任開始日)をいい、契約年齢・保険期間などの計算の基準となります。ただし、保険料のお払込方法(経路)により責任開始日と異なる場合があります。
なお、積立利率変動型終身保険および積立利率変動型終身保険(低解約返戻金型)については、保険料の払込方法(回数・経路)にかかわらず、責任開始日の属する月の翌月1日を契約日とします。
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契約年齢 【けいやくねんれい】
ご契約日における被保険者の年齢(満年齢)です。
(例)24歳7か月の被保険者の契約年齢は24歳となります。
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減額 【げんがく】
保険金額を減額することにより、それ以降の保険料の負担を軽くする方法です 減額した部分は解約したものとして取り扱われます。 各種特約の保障額が同時に減額される場合もあります。
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更新 【こうしん】
定期保険、医療保険などの場合、保険期間が満了したときに、健康状態に関係なく原則としてそれまでと同一の保障内容・保険金額での保障を継続できる制度です。
更新の際、更新時の年齢、保険料率によって保険料が再計算されるので、保険料は通常高くなります。
契約者から申し出がなければ自動更新となりますので、更新を希望しない場合は申し出る必要があります。
※生命保険会社の取扱範囲内で保険金額を減額して更新することもできます。
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告知義務と告知義務違反 【こくちぎむとこくちぎむいはん】
ご契約者と被保険者が、ご契約の申し込みをされる時などに、現在の健康状態やご職業、過去の病歴など、当社がおたずねする重要なことがらについて、ありのままに報告していただく義務を「告知義務」といいます。当社がおたずねした重要なことがらについて報告がなかったり、故意に事実を曲げて報告された場合などは、告知義務違反として、当社はご契約の効力を消滅させる(解除する)ことができます。
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個人年金保険 【こじんねんきんほけん】
契約時に定めた一定の年齢から年金が受け取れます。 年金を受け取る期間でいくつかの種類があります。
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個人年金保険料控除 【こじんねんきんほけんりょうこうじょ】
生命保険料控除には、「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2つがあります。それぞれについて払い込んだ保険料の一定額が、契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれ、所得税と住民税の負担が軽減されます。
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失効 【しっこう】
猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなく、かつ保険料の自動振替貸付制度が適用できない場合に、ご契約の効力が失われることです。
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自動振替貸付 【じどうふりかえかしつけ】
解約返戻金の範囲内で、保険料を自動的に生命保険会社が立て替え、契約を有効に継続させる制度です。
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主契約と特約 【しゅけいやくととくやく】
約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや、保険料払込方法など主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
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新契約高 【しんけいやくだか】
事業年度(通常4月1日から3月31日間での1年間)において新たに契約した保障金額の総合計額です。
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診査 【しんさ】
医師扱のご契約を申し込まれた場合には、当社の指定する医師により問診・検診をさせていただきます。また団体の健康管理を利用し診断書等の写しにもとづく方法、生命保険面接士の観察報告による方法もあります。
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責任開始期(日) 【せきにんかいしき(び)】
申し込まれたご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
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責任準備金 【せきにんじゅんびきん】
将来の保険金などを支払うために、ご契約者が払い込む保険料の中から積み立てられるものをいいます。
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ソルベンシー・マージン 【そるべんしー・まーじん】
保険会社の支払余力をあらわす指標の一つです。生命保険会社は、将来の保険金などの支払いに備えて責任準備金を積み立てているので、通常予想できる範囲のリスクについては十分対応できます。しかし、環境の変化などによって予想もしない出来事が起こる場合があります。例えば、大災害や株の大暴落など、通常の予想を超えて発生するリスクに対応できる「支払余力」を有しているかどうかを判断するための行政監督上の指標の一つがソルベンシー・マージン比率です。
なお、この比率は経営の健全性を示す一つの指標ではありますが、この比率だけをとらえて経営の健全性のすべてを判断することは適当ではありません。
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第1回保険料充当金(相当額) 【だいいっかいほけんりょうじゅうとうきん(そうとうがく)】
お申し込みをされる時に払い込まれるお金のことで、ご契約が成立した場合には第1回保険料に充当されます。
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低解約返戻金期間 【ていかいやくへんれいきんきかん】
解約返戻金の水準を低く設定する期間をいいます。
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低解約返戻金割合 【ていかいやくへんれいきんわりあい】
解約返戻金の水準を低く設定する100%よりも小さい割合のことをいいます。
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ディスクロージャー 【でぃすくろーじゃー】
「企業の経営内容の公開」のことです。生命保険会社は、どのような事業を行っているのか、経営内容や財政状態はどうなっているのか、どんな保険商品やサービスがあるのか、などの情報を開示しています。
生命保険会社は、年1回の決算が義務付けられており、毎年の決算後、これらの情報を記載したディスクロージャー資料として、皆さんが比較的簡単に情報を得られるようにしています。このディスクロージャー資料は、生命保険各社の本社・支社・支部・営業所・事務所等で閲覧できます。
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特定疾病 【とくていしっぺい】
ガン・急性心筋梗塞・脳卒中をいいます。
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特約の中途付加 【とくやくのちゅうとふか】
現在契約している保険に、病気やケガを保障する特約を付加したり、被保険者本人だけでなく配偶者や子供も保障する家族型の特約に変更する方法です。
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年金 【ねんきん】
被保険者が年金支払開始日に生存しているときなどにお支払いするお金のことをいいます。
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年金受取人 【ねんきんうけとりにん】
年金を受け取る人のことをいいます。
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年金支払開始日 【ねんきんしはらいかいしび】
第1回目の年金をお支払いする日のことです。被保険者の年齢が、年金支払開始年齢に到達する契約応当日をいいます。
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年金証書 【ねんきんしょうしょ】
年金額や年金支払期間など年金のお支払いのためのご契約内容を具体的に記載したものです。
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払込期月 【はらいこみきげつ】
第2回目以降の毎回の保険料を払い込んでいただく期間のことで、各保険料につき、契約応当日の属する月の初日から末日までをいいます。
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被保険者 【ひほけんしゃ】
生命保険の対象として保険がつけられている人のことをいいます。
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復活 【ふっかつ】
契約が失効した場合、3年以内(商品によって異なる場合もあります)であれば、もとに戻すことができます。これを復活といいます。復活に際しては、診査または告知と失効期間中の保険料の払い込みが必要で、生命保険会社によっては所定の利息(複利)の払い込みも必要となります。
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復旧 【ふっきゅう】
減額、延長(定期)保険、払済保険への変更後、一定期間内であれば変更前の契約に戻せる場合もあります。これを復旧といいます。復旧に際しては、診査または告知と復旧部分の積立金の不足額の払い込みが必要で、生命保険会社によっては所定の利息(複利)の払い込みも必要となります。
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保険金 【ほけんきん】
被保険者が死亡または高度障害になられたときなどにお支払いするお金のことをいいます。
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保険金受取人 【ほけんきんうけとりにん】
保険金を受け取る人のことをいいます。
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保険証券 【ほけんしょうけん】
保険金額や保険期間などの契約内容を具体的に記載したものです。
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保険年度 【ほけんねんど】
ご契約日からその日を含めて、1年間を第1保険年度といい、以下順次、第2保険年度、第3保険年度・・・・・・となります。
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保険料 【ほけんりょう】
ご契約者からお払込みいただくお金のことをいいます。
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保有契約高 【ほゆうけいやくだか】
個々のお客さまに対して生命保険会社が保障する金額の総合計額です。
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免責事由 【めんせきじゆう】
保険事故に対して保険会社は保険金などを支払う義務があるが、例外としてその義務を免れる特定の事由。
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約款 【やっかん】
ご契約からお支払いまでのいろいろなとりきめを記載したものです。
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予定事業費率 【よていじぎょうひりつ】
生命保険会社は契約の締結・保険料の収納・契約の維持管理などの事業運営に必要な諸経費をあらかじめ見込んでいます。これを予定事業費率といいます。
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予定死亡率 【よていしぼうりつ】
過去の統計をもとに、性別・年齢別の死亡者数(生存者数)を予測し、将来の保険金などの支払いにあてるための必要額を算出します。算出の際に用いられる死亡率を予定死亡率といいます。
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予定利率 【よていりりつ】
生命保険会社は資産運用による一定の収益をあらかじめ見込んで、その分だけ保険料を割り引いています。その割引率を予定利率といいます。
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