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  新ガン保険

 
日帰り入院の場合も、5日分をお受け取りいただけます。
日帰り入院とは入院日と退院日が同一の入院をいい、入院基本料の支払有無により判断します。
ガン入院給付金は、ガン給付責任開始期以後に診断確定されたガンを直接の原因として入院されたときにお受け取りいただけます。
ガンの治療を目的として約款所定の手術を受けられたとき、手術の種類によりガン入院給付金日額の40倍・20倍・10倍のガン手術給付金をお受け取りいただけます。


 
ガンに関する保障については、口座振替扱の場合次のいずれか遅い日から保障を開始します(ガン給付責任開始期)。
責任開始日からその日を含めて60日を経過した日の翌日
告知日からその日を含めて90日を経過した日の翌日

上記例の場合、Bの日からガンに関する給付責任を開始します。

ガン給付責任開始期よりも前にガンと診断確定された場合には、ご契約は無効となります。


   以下の特約を付加されていますのでさらに充実した保障が受けられます!
   
   新ガン診断給付特約
  ガンと診断されたとき(再発も含む)一時金として200万円
ガン給付責任開始期以後に初めてガンと診断確定されたとき、およびその後2年を経過してガン(再発を含む)により入院されたとき、ガン診断給付金をお受け取りいただけます。
ガン診断給付金が支払われることとなった診断確定日または最終の入院の開始日からその日を含めて2年以内に再度ガン診断給付金の支払事由に該当した場合には、ガン診断給付金をお受け取りいただけません。
   
   新在宅療養給付特約
  退院されたとき一時金として40万円
ガンによる20日以上の入院をされた後、無事退院されたとき、ガン入院給付金日額の20倍の在宅療養給付金をお受け取りいただけます。
在宅療養給付金が支払われた最終の入院の退院日からその日を含めて30日以内に、再度主契約のガン入院給付金が支払われる入院を開始した場合、その入院については、在宅療養給付金をお受け取りいただけません。
   
   ガン先進医療特約
  ガンの診断や治療で先進医療を受けられたとき技術料と交通費(通算1,000万円まで)
悪性腫瘍に対する粒子線治療など、ガンを直接の原因として先進医療による療養を受けられたとき、この自己負担分(技術料と約款所定の交通費)をお受け取りいただけます。
ガン先進医療特約における先進医療とは、厚生労働大臣の定める評価療養および選定療養(平成18年 厚生労働省告示 第495号)第1条第1号に規定する先進医療をいいます。この特約の保険期間中に、新たに厚生労働大臣の承認を得て先進医療の対象となった医療技術はガン先進医療給付金のお支払対象となりますが、一般の保険診療へ導入された場合や承認取消等の事由によって先進医療ではなくなっている場合はガン先進医療給付金のお支払対象となりません。したがって、この特約の保険期間中に対象となる先進医療は変動しますので、ご契約時に対象となっていた医療技術であっても受療された日現在において対象外となる可能性があります。また、ガン先進医療特約における先進医療は、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。
具体的な先進医療および取扱医療機関名については、厚生労働省ホームページにてご確認いただけます。
   
   新ガン死亡保障特約
  ガンを原因として亡くなられたとき200万円
万一、ガンを直接の原因としてお亡くなりになられたときガン死亡保険金を、ガンを直接の原因として高度障害状態になられたときガン高度障害保険金をお受け取りいただけます。
   
   死亡給付金
  この保険は、被保険者の死亡時には、主契約・各特約から死亡給付金(解約返戻金相当額)をお受け取りいただけます。
死亡給付金はご契約内容等によっても異なりますが、特に定期保障タイプの場合は、まったくないか、あってもごくわずかです。
新ガン死亡保障特約では、被保険者がガンを直接の原因として亡くなられた場合にはガン死亡保険金をお受け取りいただき、死亡給付金はお受け取りいただけません。

 
■解約返戻金について

この保険の解約返戻金は、低解約返戻金特則付でない場合の解約返戻金に「低解約返戻金割合」を乗じた水準となります。「低解約返戻金割合」とは低解約返戻金特則付でない契約より解約返戻金の水準を低く設定する場合の割合をいい、解約返戻金の水準は「低解約返戻金割合」によって異なります。この保険の低解約返戻金割合は保険期間を通じて30%となります。

 
このご案内は商品の概要を説明しています。ご検討に際しては、必ず「契約概要のご説明」・「注意喚起情報」・「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。



登2008-A-376(2008.10.2)

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