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ガンと徹底的に闘うための
豊富なオプションをプラスできます。 |
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ガンと診断されたとき(再発による入院も含む) |
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ガン診断給付金 |
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初めてガンと診断確定されたとき、およびその後2年以上経過してガンにより入院されたとき、お受け取りいただけます。
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ガン診断給付金が支払われることとなった診断確定日または最終の入院の開始日からその日を含めて2年以内に、再度ガン診断給付金のお支払事由に該当した場合には、ガン診断給付金をお支払いしません。 |
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室料差額が発生したとき |
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ガン室料差額給付金 |
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ガン入院給付金の支払われる入院をされ、差額ベッド代(室料差額)が発生したとき、お受け取りいただけます。
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ガン室料差額給付特約αにおける室料差額とは、公的医療保険制度に基づく選定療養のうち、厚生労働大臣が定める特別療養環境の提供にあたる病院または診療所の承認を得て使用された場合のベッドまたは病室の使用料をいいます。 |
| ※ |
同一の被保険者が当社の室料差額関係特約(室料差額給付特約α、ガン室料差額給付特約α)を複数契約することはできません。 |
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ガンの診断や治療で先進医療を受けられたとき |
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ガン先進医療給付金 |
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ガンを直接の原因として先進医療による療養を受けられたとき、お受け取りいただけます。
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同一の被保険者が当社の先進医療関係特約(先進医療特約、先進医療特約α、ガン先進医療特約、ガン先進医療特約α)を複数契約することはできません。 |
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宿泊費は1泊につき1万円を限度とします。 |
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ガン先進医療給付金のお支払いは、保険期間通算で1,000万円を限度とします。 |
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ガンによる20日以上の入院をされた後、無事退院されたとき |
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在宅療養給付金 |
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1回の退院につきガン入院給付金日額の20倍をお受け取りいただけます。 |
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在宅療養給付金が支払われた最終の入院の退院日からその日を含めて30日以内に、再度主契約のガン入院給付金が支払われる入院を開始した場合、その入院については、在宅療養給付金をお支払いしません。 |
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ガンを原因として死亡されたとき・高度障害になられたとき |
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ガン死亡保険金・ガン高度障害保険金 |
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ガンを直接の原因としてお亡くなりになられたときガン死亡保険金を、ガンを直接の原因として高度障害状態になられたときガン高度障害保険金をお受け取りいただけます。 |
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ガン死亡保障特約αにおいては、ガン死亡保険金・ガン高度障害保険金・死亡給付金は各々重複してお支払いしません。 |
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死亡されたとき |
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死亡給付金 |
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被保険者がお亡くなりになられたとき、主契約・各特約の解約返戻金に相当する額を死亡給付金としてお支払いします。
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ガン死亡保障特約αについては、被保険者がガンを直接の原因として亡くなられた場合には、死亡給付金ではなく、ガン死亡保険金をお支払いします。 |
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死亡給付金はご契約内容等により異なりますが、特に定期保障タイプの場合はまったくないか、あってもごくわずかです。 |
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