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GK 生命の保険・新医療保険 新医療保険(低解約返戻金特則付)無配当
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新医療保険
 
一定期間を保障する定期保障タイプも選べます。

  日帰り入院の場合も、5日分をお受け取りいただけます。
日帰り入院とは入院日と退院日が同一の入院をいい、入院基本料の支払有無により判断します。
 
  病気・ケガを原因とする約款所定の手術を受けられたとき、手術の種類により入院給付金日額の40倍・20倍・10倍の手術給付金をお受け取りいただけます。
 
 
1回の入院についてのお支払限度日数は、30日・60日・120日・180日・1,095日から選べます。なお、いずれの場合も保険期間通算で1,095日分を保障します。
疾病入院給付金は約款所定の三大疾病を直接の原因とする入院の場合、通算支払日数の限度がありません。
(ただし、1回の入院のお支払限度日数は、支払限度の型によります)

「特約」で魅力ある保障をプラスできます。
   
   先進医療特約
 
先進医療を知りたいときは【先進医療ナビ】
  先進医療による療養を受けられたとき、この自己負担分(技術料と約款所定の交通費)をお受け取りいただけます。
先進医療特約における先進医療とは、厚生労働大臣の定める評価療養および選定療養(平成18年 厚生労働省告示 第495号)第1条 第1号に規定する先進医療をいいます。この特約の保険期間中に、新たに厚生労働大臣の承認を得て先進医療の対象となった医療技術は先進医療給付金のお支払対象となりますが、一般の保険診療へ導入された場合や承認取消等の事由によって先進医療でなくなっている場合は先進医療給付金のお支払対象となりません。したがって、この特約の保険期間中に対象となる先進医療は変動しますので、ご契約時に対象となっていた医療技術であっても受療された日現在において対象外となる可能性があります。また、先進医療特約における先進医療は、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。
具体的な先進医療および取扱医療機関名については、厚生労働省ホームページにてご確認いただけます。
   
   新ガン診断給付特約
 
  ガン給付責任開始期以後に初めてガンと診断確定されたとき、およびその後2年を経過してガン(再発を含む)により入院されたとき、ガン診断給付金をお受け取りいただけます。
口座振替扱・団体扱・集団扱・クレジットカード扱の場合、責任開始日からその日を含めて60日を経過した日の翌日、または告知日からその日を含めて90日を経過した日の翌日のいずれか遅い日からガン診断給付金に関する保障の責任を開始します。
ガン診断給付金が支払われることとなった診断確定日または最終の入院の開始日からその日を含めて2年以内に、再度ガン診断給付金の支払事由に該当した場合には、ガン診断給付金をお支払いしません。
   
   新三大疾病入院給付特約
 
  約款所定の三大疾病(ガン、心疾患、脳血管疾患)による入院を重点保障して、三大疾病入院給付金をお受け取りいただけます。
新三大疾病入院給付特約のお支払限度日数は、「1回の入院」、「通算」とも無制限となります。
   
   新女性疾病入院給付特約
 
  妊娠や出産にまつわる症状、子宮筋腫などの女性特有の病気はもちろん、乳ガン・子宮ガン・胃ガンなど、「女性に多い病気」や「ガン」を重点保障して、女性疾病入院給付金をお受け取りいただけます。
ガンおよび慢性リウマチ性心疾患の治療を直接の原因とする入院の場合、通算支払日数の限度はありません。(ただし、1回の入院のお支払限度日数は、お選びいただいた支払限度の型によります)
   
   新介護保障特約
 
  寝たきりや認知症などの約款所定の要介護状態に該当し、かつ、その要介護状態が180日以上継続していることが医師によって診断確定されたとき、介護給付金をお受け取りいただけます。
   
 新退院給付特約
 
  病気・ケガによる20日以上の入院をされた後、無事退院されたとき、入院給付金日額の10倍の退院給付金をお受け取りいただけます。
   
   保険料払込免除特約
 
  約款所定の特定疾病(悪性新生物(ガン)・急性心筋梗塞・脳卒中)、特定障害状態、要介護状態になられたとき、保障はそのままで以後(保険料払込期間満了日まで)の保険料のお払込みは不要になります。
保険料の払込免除事由や制限事項の詳細は「ご契約のしおり・約款」により必ずご確認ください。
   
   死亡給付金
 
  被保険者が死亡されたとき、主契約・各特約から死亡給付金(解約返戻金相当額)をお受け取りいただけます。

 
■解約返戻金について

この保険の解約返戻金は、低解約返戻金特則付でない場合の解約返戻金に「低解約返戻金割合」を乗じた水準となります。「低解約返戻金割合」とは低解約返戻金特則付でない契約より解約返戻金の水準を低く設定する場合の割合をいい、解約返戻金の水準は「低解約返戻金割合」によって異なります。この保険の低解約返戻金割合は保険期間を通じて30%となります。このため、解約返戻金は多くの場合、主契約・特約とも払込保険料累計額を下回ります。また、定期保障タイプの保険期間満了時には解約返戻金は0(ゼロ)となります。

 
このご案内は商品の概要を説明しています。ご検討に際しては、必ず「契約概要のご説明」・「注意喚起情報」・「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

登2009-A-047(2009.6.25)

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