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新退院給付特約 |
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病気・ケガによる20日以上の入院をされた後、無事退院されたとき、入院給付金日額の10倍の退院給付金をお受け取りいただけます。 |
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先進医療特約 |
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先進医療は、診察・検査など一般診療と共通する部分は公的医療保険の対象になりますが、先進医療技術の部分は全額自己負担になります。悪性腫瘍に対する粒子線治療など先進医療による療養を受けられたとき、この自己負担分(技術料と所定の交通費)をお受け取りいただけます。 |
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先進医療特約における先進医療とは、厚生労働大臣の定める評価療養および選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号)第1条第1号に規定する先進医療をいいます。
ただし、公的医療保険制度の一般の保険診療へ導入されたものを除きます。
したがって、特約の保険期間中に対象となる先進医療は変動します。
具体的な先進医療および取扱医療機関名については、厚生労働省ホームページにてご確認いただけます。 |
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新三大疾病入院給付特約 |
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所定の三大疾病(ガン、心疾患、脳血管疾患)による入院を重点保障して、三大疾病入院給付金をお受け取りいただけます。
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新三大疾病入院給付特約の支払限度日数は、「1回の入院」、「通算」とも無制限となります。 |
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新女性疾病入院給付特約 |
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妊娠や出産にまつわる症状、子宮筋腫などの女性特有の病気はもちろん、乳ガン・子宮ガン・胃ガンなど、「女性特有の病気」や「ガン」を重点保障して、女性疾病入院給付金をお受け取りいただけます。
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ガンおよび慢性リウマチ性心疾患の治療を直接の原因とする入院の場合、通算支払日数の限度はありません。(ただし、1回の入院のお支払限度日数は、支払限度の型によります) |
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新介護保障特約 |
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寝たきりや認知症などの要介護状態に該当した日からその日を含めて180日以上その要介護状態が継続していることが医師によって診断確定されたとき、所定の介護給付金をお受け取りいただけます。 |
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新ガン診断給付特約 |
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ガン給付責任開始期以後に初めてガンと診断確定されたとき、またはその後に再発したガンにより入院されたとき、ガン診断給付金をお受け取りいただけます。 |
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口座振替扱の場合、責任開始期からその日を含めて60日を経過した日の翌日、または告知日からその日を含めて90日を経過した日の翌日のいずれか遅い日をガン給付責任開始期としてガン診断給付金に関する保障を開始します。ただし、ガン給付責任開始期までにガンと診断確定されていた場合には、新ガン診断給付特約は無効となります。 |
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ガン診断給付金が支払われることとなった診断確定日または最終の入院の開始日からその日を含めて2年以内に、再度ガン診断給付金の支払事由に該当した場合には、ガン診断給付金をお受け取りいただけません。 |
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保険料払込免除特約を付加することでもしものときにも、安心が続きます |
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特定疾病(悪性新生物(ガン)・急性心筋梗塞・脳卒中)で所定の状態になられたときや、所定の特定障害状態・要介護状態になられたとき、保障はそのままで以後(保険料払込期間満了の日まで)の保険料のお払込みは不要になります。
※保険料の払込免除事由や制限事項の詳細は「ご契約のしおり・約款」により必ずご確認ください。 |
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万一のときも死亡給付金 |
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この保険(主契約・特約とも)は、被保険者の死亡時に死亡給付金(解約返戻金相当額)をお受け取りいただけます。 |