三井住友海上きらめき生命
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被保険者さまへ 健康状態等の告知にあたりご注意いただきたい点
ご記入に際しての注意
被保険者さまご自身で、ご職業や現在の健康状態、過去の病気やケガなどにつき、ありのまま正確にもれなく告知書にご記入ください。
被保険者さまに告知いただく義務があります。
生命保険は、多数の人々が保険料を出しあい相互に保障しあう制度ですので、健康状態の良くない方等が無条件に契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。
告知書はすべての項目を被保険者さまご自身でご記入ください。
被保険者ご本人さま以外は記入できません。
<医師扱の場合>
当社の指定する医師が口頭で告知を求めますので、同様にありのままに正確にもれなくお答えいただき、当社所定の告知書に医師が記録した内容をご確認のうえ、ご署名ください。
告知を受ける権利(告知受領権)は当社(会社所定の書面「告知書」)および当社が指定した医師が有しています。
生命保険募集人(社員・代理店を含みます)や面接士に口頭でお話されても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。

傷病歴等のある方について
傷病歴等を告知されてもお引受けできる場合があります。
当社は、ご契約者間の公平性を保つため、お客さまの健康状態(保険金等のお支払い発生リスクの程度)に応じ、以下のいずれかのお取扱いをさせていただきます。
(1) 無条件でご契約をお引受けします。
(2) 特別な条件(保険料の割増、保険金の削減、特定部位の不支払等)をつけてお引受けします。
(3) お引受けをお断りさせていただきます。
なお、場合によっては所定の追加診査や追加告知をしていただきます。

ご契約前に病気やケガが生じている場合
ご契約前に生じた病気やケガが原因で、高度障害状態になられたり入院されても、高度障害保険金、入院給付金等はお受け取りになれません。
ただし、お客さまが告知書の質問に沿って正確にもれなく事実を告知されたことにより、当社が知っていた病気やケガを原因とする場合など、約款に特段の定めがある場合は保険金、給付金等をお受け取りいただけます。
ご契約に特別条件が付加されている場合は、その内容により保険金、給付金等がお受け取りになれなかったり、制限されることがあります。

正しく告知されなかった場合、ご契約や特約が解除になり、保険金・給付金等がお受け取りになれない場合があります。
事実を告知されなかったり、事実と異なる告知をされた場合、責任開始日(復活の場合は復活日)から2年以内であるか、もしくは2年以内に保険金や給付金の支払事由等が発生していれば「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。この場合、
保険金・給付金等をお支払いする事由が発生していても、お支払いできません。
保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除できません。
解約返戻金があればご契約者にお支払いします。
ただし、保険金・給付金等のお支払事由や保険料のお払込みの免除事由の発生が、解除の原因となった事実によらない場合には、保険金・給付金等のお支払いや保険料のお払込みの免除をします。
現在の医療水準では治療が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、責任開始日または復活日から2年を経過していても、詐欺による取消を理由として、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。この場合、
すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません(解約返戻金もお支払いしません)。
(注) なお、生命保険募集人等の保険契約締結の媒介をおこなう者が、事実を告知することを妨げたり、事実を告知しないことまたは事実と違うことを告知することを勧めたことにより「告知義務違反」に該当された場合には、当社は告知義務違反を理由にご契約を解除することができません。

現在のご契約の解約・減額を前提としたお申込みの場合
新たなご契約のお申込みにも同様に告知義務があります。
新たなご契約のお申込みに際しても、お引受けできなかったり、特別条件を付加してお引受けすることがあります。
新たなご契約の責任開始日より前に生じている病気やケガを原因とする高度障害状態、入院等では保険金、給付金等をお受け取りになれません。
告知義務違反による契約解除の規定は「新たなご契約の責任開始日」を起算日として適用され、正しく告知されなかった場合、ご契約が解除になることもあります。
詐欺による契約の取消の規定等は、新たなご契約の締結に際しての詐欺行為が適用の対象となります。

告知内容のご確認について
告知していただいた内容等を確認させていただく場合があります。
社員または当社が委託した確認担当者が、お申込内容、ご請求内容、告知内容等について確認させていただく場合があります。
(1) ご契約のお申込み後
(2) 保険金・給付金等のご請求の際
(3) 保険料のお払込みの免除のご請求の際


以上の説明や告知に関しご不明の点がございましたら、下記にお問い合わせください。
三井住友海上きらめき生命保険株式会社 お客さまサービスセンター
0120-324-386 (無料) ※携帯電話からもご利用いただけます。
受付時間 月〜金 9:00〜18:00 土 9:00〜17:00 (日・祝日・年末年始を除く)


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