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生命保険は、多数の人々が保険料を出しあい相互に保障しあう制度ですので、健康状態の悪い方などが無条件に契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。 |
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そのためご契約にあたり、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態、身体の障害状態、ご職業など「告知書」で当社がおたずねすることにつき、ご自身で事実をありのままに正確にもれなくご記入ください。
<医師扱の場合>
当社の指定する医師が口頭で告知を求めますので、同様にありのままに正確にもれなくお答えいただき、当社所定の告知書に医師が記録した内容をご確認のうえ、自署してください。 |
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「告知書の被保険者控」をお取りください。被保険者控を確認されて告知誤り・もれに気づかれました場合は、生命保険契約のお引受け決定後でも当社へご連絡ください(追加告知書のご記入をご案内します)。 |
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告知を受ける権利(告知受領権)は当社および当社が指定した医師だけが有しています。 |
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生命保険募集人(社員・代理店を含みます)・生命保険面接士などに口頭でお話しされても、告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。 |
| 3.傷病歴等ある方は、特別な条件をつけてお引受けする場合があります。 |
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当社は、ご契約者間の公平性を保つため、場合によっては所定の追加診査や追加告知をしていただいたうえで、お客さまの健康状態(保険金等のお支払い発生リスクの程度)に応じ、以下のお取扱いをさせていただきます。 |
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| (1) |
無条件でご契約をお引受けさせていただく |
| (2) |
特別な条件付(保険料の割増、保険金の削減、特定部位の不支払など)でご契約をお引受けさせていただく |
| (3) |
今回のご契約はお断りさせていただく |
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| 4.正しく告知されなかった場合、ご契約を解除する場合があります。 |
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告知いただきたいことがら(告知書に記載しています)について、事実を告知されなかったり、事実と異なる告知をされた場合、責任開始日(復活の場合は復活責任開始日)から2年以内であるか、もしくは2年以内に保険金や給付金の支払事由等が発生していれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。 |
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ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金・年金・給付金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。
また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。 |
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この場合には、解約の際にお支払いする返戻金があればご契約者にお支払いします。 |
| ・ |
ただし、「保険金・年金・給付金等の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・年金・給付金等をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。 |
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上記以外にも、ご契約または特約の締結状況により、保険金・年金・給付金等をお支払いできないことがあります。
例えば「現在の医療水準では治療が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による無効を理由として、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。この場合、 |
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責任開始日または復活責任開始日からの年数は問いません。
(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも無効となることがあります。) |
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また、すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません(解約返戻金もお支払いしません)。 |
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| 5.「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客さまへ |
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新たなお申込みに際しても同様に告知義務があり、傷病歴等によりお引受けできなかったり、特別条件を付加してお引受けすることがあります。
また、正しく告知されませんと前記のとおり解除や無効となることもあります。 |
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告知義務違反による契約解除の規定は「新たなご契約の責任開始日」を起算日として適用されます。 |
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詐欺による契約の無効の規定等は、新たなご契約の締結に際しての詐欺行為が適用の対象となります。 |
| 6.告知していただいた内容を確認させていただくことがあります。 |
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社員または当社が委託した者が、ご契約のお申込み後または保険金・給付金等のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際、お申込内容、ご請求内容、告知内容等について確認させていただく場合があります。 |
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以上の説明や告知に関しご不明の点がございましたら、下記にお問い合わせください。
三井住友海上きらめき生命保険株式会社 お客さまサービスセンター
TEL 0120−324386 (平日/9:15〜17:00) |
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お気軽に生命保険商品のパンフレットをお取り寄せください。
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