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ご契約形態が
ご契約者:法人,
被保険者:経営者・役員,
死亡保険金受取人:法人の場合 |
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| 1.最高3億円の大型保障で企業を守ります |
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企業の経営者は法人の顔であるとともに経営の中枢です。経営者に万一のことが発生すると、従業員の雇用継続、外部取引先・金融機関への債務弁済が難しくなります。日頃から、経営者の死亡という会社の危機が発生したときも、自社の経営に支障をきたさないように準備することが「経営者の責任」です。 |
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| 2.保険料が割安です |
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ご契約の当初一定期間(低解約返戻金期間)の解約返戻金を少なくすることにより保険料を割安にしています。
一定期間の大きな死亡・高度障害の保障がより小さなご負担で得られます。
| (注) |
低解約返戻金期間中の解約返戻金は低解約返戻金型でない定期保険の70%の水準となります。 |
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| 3.死亡退職金、弔慰金の準備に有効です |
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死亡保険金を、経営者や役員の方が万一のときの死亡退職金、弔慰金としてお役立ていただけます。 |
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| 4.勇退退職金の財源としてもご活用いただけます |
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特に低解約返戻金期間満了後、定期保険でありながら相当額の解約返戻金をお支払いすることが可能です。解約返戻金は勇退退職金としてご活用いただけます。 |
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| 5.お払込みいただく保険料は税法上の要件のもと、一定割合が損金扱いとなります |
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定期保険ならではの税務上の取扱いで、資金の実質負担を抑えることができます。
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税務上の取扱いについては、2009年6月施行中の税制によるものです。今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。具体的な経理処理にあたっては、税理士等にご相談ください。 |
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| 6.ご契約後、告知や医師による診査なしで終身保障への変更が可能です |
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当社所定の要件を満たす場合、「他の保険種類への加入」のご利用や「終身保障移行特約」を付加することにより、告知や医師による診査なしで、一生涯の保障を確保することができます。 |
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| このご案内は商品の概要を説明しています。ご検討に際しては、必ず「契約概要のご説明」・「注意喚起情報」・「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。 |
登2009-A-047(2009.6.25) |